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住宅取得等(マイホーム)資金の贈与税の非課税措置

 平成24年度の税制改正において、親などから住宅取得等資金(以下マイホーム資金)を

贈与された場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました(平成26年末まで)。

 

平成24年末までの贈与なら最大1,610万円まで非課税

 親や祖父母が、子供や孫のために結婚やマイカー購入などの資金を援助(贈与)すると

資金をもらった子供や孫には、贈与税がかかります(贈与税の基礎控除110万円までは非課税)。ところが、マイホーム資金を援助する場合には、一定の要件を満たせば、一定額までの贈与税が非課税になる特例があります(マイホーム資金の贈与の特例)。(下記1)

 今回の改正で、従来の一般住宅を対象とする特例のほか、省エネ・耐震住宅を取得した場合の特例が創設され1,500万円の非課税枠が設けられました。(下記2)

この特例措置は平成26年末までですが、非課税限度額は毎年、逓減していきます。(下記3)

 

1.マイホーム資金の贈与の特例の適用要件

 ❶贈与を受ける子や孫は、20歳以上(贈与の年の1月1日)であること

 ❷贈与を受ける子や孫のその年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること

  ❸直系尊属(父母・祖父母等)から受けた贈与であること

 (注意)配偶者の親から受けた贈与には適用できません。

  ❹贈与を受けた資金の全額を充ててマイホームの新築・取得または増改築等をすること

 (注意)親が住宅を購入して贈与した場合や住宅ローンの返済資金として贈与した場合には

   適用できません。

  ❺新築・取得または増改築等をした家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下

  であること ※マンションなどの区分所有物の場合はその専有部分の床面積

  ➏贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得・居住すること(または居住が見込まれること)等々

 

2.平成24中の省エネ・耐震住宅の取得の場合の非課税限度額

贈与を受けた  

マイホーム資金

マイホーム資金の贈与

の特例の非課税限度額

1,500万円

   贈与税の

 基礎控除額

110万円

合計で1,610万円

で非課税

 

3.非課税限度額と減税額の試算

 

平成24年

平成25年

平成26年

省エネ・耐震住宅(新築)

1,500万円(525万円)

1,200万円(375万円)

1,000万円(275万円)

上記以外の住宅

1,000万円(275万円)

700万円(155万円)

500万円( 85万円)

※( )内の数字は、非課税限度を最大に利用した場合の贈与税の減税額の試算です。

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