贈与による対策
生前贈与を活用する!
110万円の基礎控除を利用する
例えば 2人に10年間110万ずつ毎年贈与した場合。
2人×10年間×110万円=2200万円になります。
合計で2200万円渡しているのに、贈与税はゼロ!
さらに相続財産を減らすこともできるので、メリットが非常に高いです。
ただ、この方法はしっかりと行わないと税務署から贈与を否認される場合があり、あえて120万円ずつ贈与を行い、税率10%で1万円だけ払い申告と納税をおこなう。この方法で税務署対策もバッチリです。
相続時精算課税制度を利用する
H15年1月1日から導入された制度になります。簡単に説明すると生前贈与のような制度です。
生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。という制度になります。
相続時精算課税制度のポイント
- 2500万円までは贈与税を免除(2500万を超える部分は一律20%の贈与税)
- 満65歳以上の父母から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
- 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる
- ①の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。
平成25年度の税制改正により、相続時精算課税の適用要件と対象者が下記のように拡充し改正されています。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
贈与者 | 65歳以上の父母 | 60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 | 20歳以上の子である推定相続人 | 20歳以上の子である推定相続人 または20歳以上の孫 |
※上記の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、適用されます。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税を利用する
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属(父母・祖父母・養父母等)からの贈与により住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭を取得した一定の受贈者が、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等について一定の要件を満たすときは、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち一定の額までの金額について、贈与税の課税価格に算入しないという制度です。
年度により、住宅取得等資金の非課税限度額が異なります。
又、取得等する住宅が省エネルギー対策等、一定の要件を満たす場合と一般的な住宅の取得等の場合でも、非課税限度額が異なります。この非課税の規定は、暦年課税の基礎控除、相続時精算課税の特別控除等も併せて適用が可能です。
教育資金の一括贈与をした場合の贈与税の非課税措置を利用する
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母・父母等)が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課されません。
教育資金として、一括贈与した場合の非課税措置ですので、適用要件はありますが相続税対策を考えて、子や孫に生前贈与を検討する上でも有効な制度です。
教育資金の詳細や、申告方法・制度の内容についてご不明な場合はお問い合わせください。