遺言書の作成ってどうするの
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
- 一般的に遺言書を書く必要のある場合
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 遺産を公益事業などに寄付したい
- 血族相続人が子供以外の場合
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 先妻の子供と後妻の子供がいる場合
- 内縁の妻や未認知の子供がいる
- 相続人が未成年者である
法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数もふえています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
【作成手順】
- 自分の相続財産を把握する全ての財産を調査することが必要です
- 法定相続人を確認する
- 財産の分割方法を決める分割した場合の相続税の計算と納税方法も調べておく必要があります。
- 遺言書を作成する下書きになります。
- 証人を2人決める証人は弁護士・税理士・親類等信用できる人を承認にしましょう
- 遺言書の内容確認
- 証人と公証役場へ行き、公証人に作成をしてもらいます。
相続が発生したら?
財産を分けるには
遺産分割
① 遺言書がある場合
- 「指定分割」
- 遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。
② 遺言書がない場合
遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いのよって決めます。このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議のポイント
- 相続人全員で行う必要があります!
一部を除外して行った協議は無効になります。 - 定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
協議の中で合意があれば有効です。 - 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載します!
不動産や相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。 - 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を請求できます!
遺産分割の3つの方法!!
- 一般的には「現物分割」!
不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」おおよその金額で分割されるケースが大半です。 - 「換価分割」
現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整するという方法「換価分割」 - 「代償分割」
農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払うという方法「代償分割」