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保険金と税金《その1》

保険金と税金   《 その1 》

 

契約が満期を迎えた、保険を解約した、または被保険者が亡くなった等、保険金を受け取るケースは様々だと思います。

受け取った保険金に対して税金がかかる場合がありますので、ケース別に確認してみましょう。

 

契約者

(保険料負担者)

被保険者

受取人

税金の種類

満期

解約

所得税

(一時所得 または 源泉分離課税)

妻または子

贈与税

死亡

所得税(一次所得)

妻または子

相続税

贈与税

年金

毎年の受取年金=所得税(雑所得)

年金開始時=贈与税

2年目以後毎年の受取年金=所得税(雑所得)

 

なお、次の保険金を受け取る際には税金はかかりません。

 高度障害保険金、特定疾病(三大疾病)保険金、リビング・ニーズ特約保険金(*)

 疾病療養給付金、がん診断給付金、先進医療給付金、入院・通院・手術給付金、

介護年金・介護一時金  など

(*)リビング・ニーズ給付金は、支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡

  した時においてその給付金に未使用部分がある場合、その未使用部分は相続税の

課税対象となります。

  

!!保険の『契約者』と『保険料負担者』が異なる場合は注意が必要です。

  詳しくは《 その2 》でご紹介致します。

 

 

 

(参考資料等:公益財団法人 生命保険文化センターHP

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