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保険金と税金《その2》

保険金と税金   《 その2 》

 

前回《 その1 》で、次のような記載をしました。

!!保険の『契約者』と『保険料負担者』が異なる場合は注意が必要です。

  詳しくは《 その2 》でご紹介致します。

 

今回はこの件について、具体例を使って紹介します。

 【具体例】

   登場人物  A・・・夫、個人事業主    B・・・Aの妻、会社員

   次のような契約形態の保険がある状態で、Aが死亡したとします。

契約者

(実質の)

保険料負担者

被保険者

満期保険金受取人

死亡保険金受取人

(保険金500万円)

(保険金2,000万円)

  ※保険契約の経緯

   Aが保険加入を検討した際に、Bの勤務先で団体契約扱いの保険があることを知り、個人で契約するよりも保険料が割安になることから、Bの勤務先を通じて保険に加入した。

勤務先経由の契約であるため、保険料支払いはBの給与から差し引きとなることか

ら、契約者名義を便宜上Bとした。

 

Bからの保険金請求を受け、死亡保険金が支払われました。

その際に、保険会社は『支払調書』を作成し所轄の税務署へ提出しますが、その

調書に記載されるのは、契約者=B、被保険者=A、保険金受取人=B となります。

税制上、『契約者』とは名義上の『契約者』ではなく、実際に保険料を負担した人、

つまり『保険料負担者』となります。

  契約者=保険料負担者であれば、この時受け取った死亡保険金は相続税の課税対象

 となります。

保険金以外で財産がなければ基礎控除の範囲内であるため、相続税は0円となります。

  しかし、『支払調書』には実際の保険料負担者を記載する箇所がなく、契約者がBと

記載されていることから、税務上はBが契約者として保険料を負担しAの死亡で保険金

を受け取ったと判断されることから、このケースの場合死亡保険金はBの所得税(一時

所得)の課税対象となります。

 この場合、次の計算式で算出される課税対象額が他の所得と合算されます。

 (保険金)-(正味掛金)-(特別控除50万円)=一時所得

  一時所得×1/2=課税対象額

 

この例は、月額保険料を節約するために契約者をBとしたことが、裏目にでてしまっ

まった例です。

 

 

   具体例ではご夫婦を取り上げましたが、契約者名義が子の保険に対して親が保険料を

負担している等いろいろなケースが考えられます。

 保険料負担者≠契約者の場合、解約返戻金や満期保険金、または死亡保険金等を受け

取ったときに想定外の課税を受けることがあり得ます。

  保険料負担者≠契約者である、という事実を証明することができればいいのですが

 現実にはむずかしい場合が多いです。

想定外の課税を回避するためにも、保険契約を締結する際には、保険料負担者=契約

者としておくことが、とても大切です。

 

 

(参考資料等:平成29年度版保険税務のすべて)

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