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税務調査手続の見直し

 昨年末に成立・公布された国税通則法の改正では、「更正の請求」に係る改正に加え、「税務調査の手続」が改正されました。

税務調査の改正の趣旨・目的は、以下の4点が挙げられています。

  1. 調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査を実施すること。
  2. 申告納税制度の一層の充実・発展に資すること。
  3. 課税庁の納税者に対する説明責任を強化すること。
  4. 税務調査において提出された物件の預かり・返還等に関しては、現行の調査実務上行われている規定を法律上明確化すること。

 この趣旨を踏まえた改正の概要は以下のとおりです。

1 税務職員の質問検査権関係の改正

(1)税務職員の質問検査権の整備

質問検査権に関する規定について、各税法から集約し、国税通則法において横断的に整備するとともに、質問検査において、税務当局は納税者に対し、帳簿書類等の物件の提示・提出を求めることができることが法律上明確化されました。

(2)税務調査において提出された物件の留置き

税務調査において「納税者から提出された物件」の税務職員による留置きについて、法令上明確化されました。

2 税務調査の事前通知

税務当局は、税務調査を行う場合には、あらかじめ納税義務者に事前通知することとされました。ただし、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると税務署長等が認める場合には、この事前通知の交付を要しないこととされています。

3 税務調査の終了の際の手続

調査終了の際の手続について、次のとおり法令上明確化されました。

(1)更正決定等すべきと認められない場合の通知

税務署長等は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知することとされました。

(2)更正決定等すべきと認められる場合における調査結果の説明等

調査を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明することとされ、その際、修正申告等を勧奨することができることとされました。ただし、この修正申告等の勧奨をする場合には、「納税義務者は、納税申告書を提出した場合には、不服申立てをすることができないが、更正の請求をすることはできる。」旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付することとされています。

4 適用関係等

 これらの税務職員の質問検査権等や納税義務者に対する調査の事前通知等の税務調査の手続に係る規定は、平成25年1月1日以後に適用されます。また、提出物件の留置きに係る規定は、平成25年1月1日以後に提出される物件について適用されます。

 

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