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相続税の連帯納付義務の一定の場合の解除

平成24年度税制改正における相続税法の主な改正は「相続税の連帯納付義務の一定の場合の解除」です。

一定の被相続人から相続により財産を取得した全ての者は、相続により受ける利益相当額を限度として、互いに相続税の連帯納付義務を負う規定が、相続税の連帯納付義務制度です。

この制度の問題点は、相続人が複数いた場合(共同相続)、自分の相続分の相続税を納めても、他の相続人全てが納税を終えるまでは連帯納付義務から解放されないことです。

そこで、①申告期限から5年を経過した場合(ただし、連帯納付義務の履行を求めているものを除く)、②納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合は、連帯納付義務を解除することにします。

適用日は、平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税からです。

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