東日本大震災により被害を受けた財産の相続税又は贈与税における評価方法等
Ⅰ-1 震災前に(平成23年3月10日以前)に取得した特定土地等
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内の土地等(特定土地等)(注)に係る相続税・贈与税で、同日11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等又は贈与の時の時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることとされました。
この「震災の発生直後の価額」については、相続税等の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、震災による地価下落を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率にこの「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
なお、震災後(平成23年3月11日以後)、平成23年中に相続等又は贈与により取得した特定土地等の価額についても、同様に平成23年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
(注)平成23年3月11日において所有していたものに限ります。
つまり、この財産評価の対象となる被害を受けた財産とは次のものということになります。
次により取得した特定土地等で、平成23年3月11日において所有していたもの
① 平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得
② 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得
この評価方法を使う場合には次のことに注意しましょう。
A 「特定土地等」とは
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(以下「指定地域」といいます。)内にある土地等をいいます。
B 「指定地域」とは
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域並びに埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限ります。)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
C 倍率方式により評価する場合
平成22年中に相続又は贈与により取得した特定土地等を倍率方式によりの固定資産税評価額は、平成22年度のものではなく、平成23年度のものによります。
D 原子力発電所の事故に関する「警戒区域」等を評価する場合
原子力発電所の事故に関する「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」内にある特定土地等については、評価しないこととします。なお、申告書には、その価額を「0」として記載することになります。
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