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取引相場のない株式の評価

首相が交代し、復興財源の一つとして相続税法改正による増税が行われるようです。

 改正案の中に基礎控除の引き下げがあるので、相続税申告が五割ほど多くなることと言われています。

 私たち税理士が関与先の相続対策で頭を悩ませることの一つにその中小企業の株式の税法上の評価額が高い場合があります。

上場されていない株式の税法の評価は「取引相場のない株式の評価」と呼ばれています。非常に複雑な評価方法になっていますが、今回はその概要を解説します。

 まずは評価上の区分をします。(今回は一般の場合です。土地や株式の保有率が高い場合などの特定の場合は評価方法が違ってきますので注意してください。)

 取引相場のない株式の価額は、①その株式を相続や贈与によって取得した株主がその株式の発行会社(以下「評価会社」と言います。)の経営支配力を有している株主かそれ以外の株主かの区分と②評価会社の会社規模(大、中、小)の区分によって、それぞれに応じた評価方式により評価することになります。

 この場合の会社規模は業種、従業員数、売上、純資産価額によって判定されます。

 株主による区分により原則的な評価方式により評価するか、特例的評価方式によるかが判定されます。

特例的評価方式は配当還元方式による評価になりますので、評価額が高額になることは普通ありません。

原則的な評価方式に該当すると長年利益を計上し、利益剰余金が蓄積されている法人や保有資産に含み益を持つ会社がその評価額が高額になってしまい相続税や贈与税などが多額になり、株主に大きな負担が出てくる場合があります。

 原則的評価方式は①類似業種比準方式と②純資産価額方式による2つの評価額をまず算出します。

その2つの評価額を前述の会社規模によって、次のように使って最終的な評価額を計算します。

(1)大会社

 類似業種比準方式(純資産価額方式との選択可)

(2)中会社

 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用(類似業種比準価額について純資産価額を選択可)

(3)小会社

 純資産価額方式(中会社と同じ併用方式を選択可)

 一般的に決算書の純資産の部の計が資本金の金額の何倍にも、何十倍にもなっていると株式の評価が高くなります。まず、正確にいくらになるのかを計算することが相続対策の第一歩です。

 その後、贈与をしたり、社員持株制度を作ったりして、相続に備える対策を実施しましょう。

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