生前に贈与された財産にも相続税?
次に掲げる財産を被相続人から贈与により取得している場合には、その財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した上で相続税額を計算します。(相続税法第19条他)
① 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した場合の、その贈与財産(暦年課税)
※その内に、贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分等があるときは、その部分の金額を除きます。
② 被相続人からの贈与につき、相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた場合のその贈与財産
この贈与財産は、相続または遺贈により財産を取得しなかった場合でも、加算の対象となります。
なお、各相続人が納付すべき相続税額は、計算された各人毎の相続税額から上記①、②について既に支払済みの贈与税額があるときは、それを控除した後の金額となります。
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