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養子と相続税額の2割加算

平成27年1月以後の相続から適用される相続税の基礎控除引下げ等の相続税法の改正により、課税対象者が大きく増加する。最近の相続税申告で誤りの多いと国税庁が指摘しているのが「相続税額の2割加算」漏れだ。

「相続税額の2割加算」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の①一親等の血族及び②配偶者、以外の者である場合に、相続税額を2割加算するものとしたもの(相法18)。

①一親等の血族とは父母や子供を指す。このため、それ以外の者、すなわち、被相続人の兄弟姉妹が相続等で財産を取得した場合や、血縁関係がない者などに遺贈があった場合等に加算があることになる。また、孫も加算の対象だが、被相続人の子が相続開始以前に死亡するなどして、代襲相続人となっている場合は加算は不要だ。

ところで①一親等の血族には「養子」も含まれる。ただし、例外があり、被相続人の直系卑属で被相続人の養子になっている者、つまり“孫養子”は含まれない(代襲相続人は除く)。したがって、原則、「養子」に加算はないが、“孫養子”に限って加算があるということになる。

この“孫養子”の取扱いは、条文上明示されているものの間違いが多い。昨年11月に発表された国税庁の質疑応答事例に「被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合」の事例が追加された。なお、質疑応答事例には、「被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合」の事例があり、「子の配偶者」が養子となっている場合に加算がないことを示している。これは一例を示したにすぎず、“孫養子”以外の「養子」は一親等の血族に含めるため、例えば、「孫の配偶者」や「養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)」が養子となっていても相続税額の2割加算は必要ないこととなる。

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