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春と税金

新年度になり、入学や就職、転勤と春はいろいろ忙しい思いをすることになります。今回はこの季節に関わる税金の話をしましょう。

子供が大学入学し親元から離れると、仕送りしたり、バイトを始めたりします。仕送りは税金の世界では非課税財産として扱われます。子供の仕送りだけでなく、扶養義務者相互間における生活費、教育費は、日常生活に通常必要な費用であり、扶養義務者相互間の人間関係に照らしこれらの費用に充てるためのものは課税の対象とすることが適当でないという考え方のもとに贈与税は課税されないこととなっています。しかし、この場合の非課税財産となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接充てるために受けたものに限られます。そのような費用を一括して渡した場合は注意が必要です。生活費などの名目でも、それを預貯金としたり株式や不動産などの購入資金に充てられたものは、通常の範囲とは認められず、贈与税が課税されることとなります。ただし、親の離婚に伴い一括して支払われた養育費について相当の範囲内であれば、贈与税はかかりません。

つぎに子供がバイトを始め収入をもらうようになった場合はどうでしょう。子供の収入が103万円を超えると扶養控除の対象とならなくなりますので、年末はその収入金額を聞いて、所得税の扶養になるかどうか確認する必要があります。

また、この時期は転勤もあります。会社の給与担当者は、新しい年になると社員に扶養控除等申告書を提出してもらいます。この書類を出してもらってその社員の扶養を確認し、給料から差し引く所得税を甲欄で計算できることになります。社員は住所や扶養の異動があれば、この扶養控除等申告書の内容を訂正し、事業所に提出しなければなりません。会社は、異動後の住所を確認し、会社規程の交通費の計算をし、それが通勤費の非課税の範囲と照らし、課税か非課税を確認し、扶養の異動状況を見て源泉所得税の計算をします。

転勤の場合に注意しなければならないのは住宅借入金等特別控除を受けている人が転任し、赴任先の社宅に入った場合です。原則的にこの控除は対象期間引き続き居住している場合に限られていますので、社宅に住んでいる間は特別控除の適用がありません。しかし、生計を一にする配偶者等親族が引き続きその住宅に住んでいる場合は「引き続き居住している」と取り扱われます。また、再び転任して、もとの自宅に戻った場合は、再び特別控除を受けることができます。

春は、税金の世界にとっても忙しく悩ましい季節です。

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