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相続税・贈与税の増税はいつから?

相続税、贈与税はいつから変わるのか

平成23年度税制改正で予定されていた相続税の基礎控除の引下げや税率の見直しなどの改正は現在どのようになっているのか。

結論から言えば、現在(平成24年2月29日時点)この改正は平成27年1月1日以後の相続から適用されることになっている。

この相続税・贈与税の改正の主な点は以下の項目

1 相続税の基礎控除の引下げ

2 死亡保険金の非課税限度の引下げ

3 未成年者控除・障害者控除の引き上げ

4 相続税・贈与税の税率構造の見直し

5 直系尊属に係る贈与税率の緩和

6 相続時精算課税制度の対象者の見直し

 一部の項目以外は基本的に相続税・贈与税の負担が上がる内容だ。

 

さて、この相続税・贈与税の改正案がここまで引き延ばされてきた経緯は以下の通り

 1 平成23年1月25日 平成23年度税制改正法案(当初案)が国会に提出

           23年3月までに不成立

2 平成23年6月 上記当初案が2分割される。

 ①「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」

 ②「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」

3 平成23年6月 上記①「現下の~税制整備法」が成立・公布。「平成23年6月改正」と呼ばれる。②はその後の臨時国会で取り扱われることに

4 平成23年10月 上記②「経済社会の~税制構築法案」は、まず内閣修正で、適用期日が平成24年1月1日以後の相続から適用と修正される。

5 平成23年11月 与野党3党の税調会長会談で、②の「経済社会~税制構築法案」から、給与所得控除の見直しなどの所得税の改正と、相続税、贈与税の改正項目がすべて削除され、その衆議院修正案が、11月30日に成立、12月2日公布となった。これは「23年12月改正」と呼ばれています。

6 その後上記②から削除された相続税・贈与税の抜本改革は、「平成24年度税制改正」ではなく、「社会保障と税の一体改革」の中で行われることとなった。

7 平成24年2月17日 「一体改革大綱」が閣議決定され、相続税・贈与税の改正は平成27年1月1日とされた。

3月に提出される「国税に係る税制抜本改革法案」がこのまま成立すると、平成27年分の相続税・贈与税から適用される。これからの相続税対策には、この国会の審議に注目する必要がある。

 税理士TACS  代表社員・税理士  木 村 聡  http://i-tacs.jp/

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