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更正の請求期間の延長

更正の請求期間の延長

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

なお、平成23年12月2日前に法定申告期限が到来する国税について従来どおり1年です。

(注)更正の請求期間を過ぎた課税期間について

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)

 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。

更正の請求範囲の拡大

 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。

 また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができるとされました。

 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されません。

(所得税関係)

平成23年12月2日の属する年分以後の所得税

(法人税関係)

平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税

(資産税関係)

平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税

「事実を証明する書類」の添付義務の明確化

 更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。

平成24年2月2日以後の更正の請求から適用。

偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設

 内容虚偽の記載をして更正の請求を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役叉は50万円以下の罰金)が設けられました。

平成24年2月2日以後の更正の請求から適用。

増額更正ができる期間の延長

 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。 

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