贈与税の基本の基本 その1
相続対策をする場合、まずは贈与を利用することが基本の基本
110万円までは「税金(贈与税)がかからない」ぐらいは多くの人が知っています。それ以上になるとよく分からないという方が意外に多いようです
まずは相続対策の基本の基本である「贈与」と「贈与税」について勉強しましょう
「贈与」とは簡単にいうと、Xさんが自分の財産である現金や土地を、Yさんに「タダであげますよ」と言って、Yさんがそれに対して「分かりました、いただきます」と了解したときに贈与の契約が結ばれたことになります。
民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生じる契約である」と定めています。
「贈与税」は贈与があった場合にかかる税金なのですが、3つの基本をまず覚えてください。
- 「贈与税」は財産をもらった人にかかる
- 「贈与税」の計算は毎年1月1日から12月31日の暦年で計算する
- もらった財産は現金、土地、不動産、生命保険契約の権利など財産価値のあるものすべてが対象
では、まず3つの基本をもう少し詳しく説明します。
1.「贈与税は」は財産をもらった人にかかる
「贈与税」は贈与した人ではなく、贈与を受けた人にかかります。
例えば、親が自分名義の土地をタダで子供の名義に変えた場合、その土地の時価が一定金額以上ですと、その土地をもらった子供に贈与税がかかり、申告納税が必要になってきます。
他の簡単な例で考えてみてください。父親が子供に現金200万円を贈与した場合、次の内どの場合に誰に贈与税がかかるでしょう。(暦年課税の場合)
- 子供一人に200万円贈与した場合
- 二人の子供に100万円ずつ贈与した場合
答えは、「子供一人に200万円贈与した場合」で、「子供に贈与税」がかかります。贈与した父親にはどちらの場合も贈与税はかかりません。
2.「贈与税」の計算は毎年1月1日から12月31日の暦年で計算する
贈与税の計算は一つ一つの贈与について計算していくのではなく、その人がその年1月1日から12月31日までの一年間で贈与を受けた財産の合計で計算されます。
例えば、家を建てる資金として、次のように現金の贈与を受けたとします。
- 平成23年4月10日 おじいちゃんから現金100万円
- 平成23年4月15日 父親から現金100万円
- 平成23年12月5日 新築祝いでおばさんから現金50万円
贈与税では、平成23年に、この人は100万円+100万円+50万円=250万円の贈与を受けたと計算します。通常の暦年基準の贈与税計算ですと、110万円以上なので贈与税がかかります。贈与した人が違っても別々に計算しません。あくまでも贈与を受けた人側から計算されます。
これが、次のような場合はどうでしょう。
- 平成22年12月31日 おじいちゃんから現金100万円
- 平成23年4月15日 父親から現金100万円
- 平成24年1月5日 新築祝いでおばさんから現金50万円
同じ合計250万円ですが、それぞれ現金をもらった年が違うので、他に贈与がなければ、贈与税はかかりません。もらう時期を少しずらすだけで相当な節税になります。
上の例は、現金としていますが、現金ですといつ贈与があったのか日付がはっきりしなくなることもあります。おじいちゃんや父親からであれば、自分の預金口座に振り込んだり、簡単な贈与契約書を結び、もらった現金をすぐ預金して記録に残るようにすることをお奨めします。
3.もらった財産は現金、土地、不動産、生命保険契約の権利など財産価値のあるものすべてが対象
贈与税は現金・預金だけでなく、株式でも、土地建物の不動産など財産価値があるものはすべて対象になります。
例えば、父親名義の土地をタダで子供の名義にすると、その土地の時価(相続税評価額)が110万円以上であれば、贈与税がかかってくることになります。
現金・預金、株式などの金融資産の贈与は一般的ですが、不動産の名義変更、保険契約の名義変更なども贈与税の対象になることがありますから注意してください。
今回は「贈与税」の基本の基本でした。次回は贈与があった時、どのような場合に「贈与税」がかかってくるかの基本の基本を勉強しましょう。
税理士法人TACS 税理士 木村 聡 北海道岩見沢市5条東2丁目2-17
※上記事例は平成23年3月31日の税法で、あくまでも暦年課税の場合ですので、相続時精算課税や贈与税の特例などでは違った取扱いになりますので、具体的な相談は税理士にお尋ねください。
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