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生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利

 

相続に関する情報で『生命保険契約に関する権利』という言葉が出てくることがあります。

この『生命保険契約に関する権利』とはどのようなものかを例示をまじえてご紹介します。

 

【具体例】 次のような生命保険契約があるとします。

  契約者:夫、保険料負担者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:夫

  (注)掛け捨て保険ではない

この状況で契約者(保険料負担者)である夫が先に死亡した場合、保険金の支払いはありません。

しかしながら、この生命保険契約には財産的価値があります。

例えば、契約者はいつでも契約を解約して解約返戻金を受け取る権利を持っています。

契約内容によっては、満期保険金を受け取る権利がある場合もあります。もちろん、保険金支払事由が発生すれば保険金を受け取る権利もあります。

このような生命保険契約にそなわる様々な権利のことをまとめて『生命保険契約に関する

権利』と呼んでいます。

契約者(保険料負担者)が亡くなったとき、この『生命保険契約に関する権利』には財産的価値があるため、相続財産として取り扱います。

このケースでの権利は『本来の相続財産』と呼ばれるものになります。

ちなみに、この生命保険契約に関する権利の価値は、税法上は契約者が亡くなった日時点の解約返戻金の額、となります。

 

【具体例】のケース以外でも『生命保険契約に関する権利』が発生することがあります。

 【具体例】と同じく掛け捨て保険ではありませんが、契約形態が次のような保険契約

があったとします。

契約者:妻、実際の保険料負担者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:夫

  このケースで、先に夫が死亡した場合、生命保険契約自体は受取人だけを変更すれば

よく、契約そのものに変動はありません。

  しかし、税法上、相続税法の規定により契約者である妻が、相続または遺贈により

  当該生命保険について『生命保険契約に関する権利』を取得したものとみなされて

  相続財産として取り扱われることになります。

  こちらのケースでの権利は、【具体例】とは異なり『みなし相続財産』と呼ばれるもの

になります。

 

『生命保険契約に関する権利』は金銭の取得がないため、その存在を忘れがちですが

これは相続財産であり、かつ『本来の相続財産』に該当する場合には遺産分割協議の対象になりますので、相続が発生したときはこのような保険契約がないかご確認ください。

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