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『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』

 平成27年税制改正において、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて子や孫の結婚・出産・育児を後押しするためにこれらに要する資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が創設されました。

 

(1)概要

  平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の

  方(以下「受贈者」といいます)が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との

  一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」といい

  ます)から

  ①    信託受益権を付与された場合、

  ②    書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、

  ③    書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

  には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円(結婚に際して支出する

  費用については300万円を限度とします)までの金額に相当する部分の価額につい

  ては、贈与税が非課税となります。

 

  ※「結婚・子育て資金」とは?

    内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。

   イ)結婚に際して支払うもの

      挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

      家賃・敷金等の新居費用、転居費用   など

   ロ)妊娠、出産及び育児に要するもの

      不妊治療・妊婦健診に要する費用

      分娩費等・産後ケアに要する費用

      子の医療費、幼稚園・保育園等の保育料(ベビーシッター代含む) など

    結婚・子育て資金の費用の範囲は内閣府子ども・子育て本部のHPに詳しく掲載

    されています。(http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html

 

(2)申告

  受贈者は、本制度の適用を受けようとする旨等を記載した結婚・子育て資金非課税

  申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりま

  せん。

 

 (3)払い出しの確認等

  受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類

 (領収書等)を金融機関に提出しなければなりません。

 

 (4)資金管理契約の終了

   次に掲げる事由に該当した場合、結婚・子育て資金管理契約は終了します。

    ①    受贈者が50歳に達した場合

    ②    受贈者が死亡した場合

    ③    信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき

 

   管理契約が終了した際に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額

   がある場合は終了事由により贈与税が課税されるケースがあります。

    終了事由が上記①、③

      これらの事由に該当した日においてその残額の贈与があったものとして贈与

      税が課税されます。

      (その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は贈与税の

       申告が必要となります)

    終了事由が上記②

       贈与税は課税されません。

 

 (5)期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い

  信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡

  した場合には、その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控

  除した残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、

  その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。

  (この場合において、その残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の

   対象とされません。)

  似たような制度に教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置があります。

  比較すると次のような違いがあります。

  ※教育資金の一括贈与の非課税は期間が平成31年3月31日まで期間が延長されています。

 

 

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